◎ 住宅用家屋の取得等とは?



契約を締結しただけではダメで、引渡し や 住める状態を取得等といいます



◆ 住宅用家屋の新築 又は 取得とは?



(1) 住宅用家屋の 「新築」 の時期とは?

● 住宅用家屋の「新築」は、翌年の3月15日までに行われなければならないが、同日において屋根及びその骨組みを有し、土地に定着した建造物として認められる時以降の状態(新築に準ずる状態)であれば「新築」されたものとされます


(2) 住宅用家屋の 「取得」 の意義とは?

住宅用家屋の「取得」とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいう。 したがって、建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合 又は これらの建物が(1)の新築に準ずる状態にある場合であっても、翌年の3月15日までにその引渡しを受けていない限り、「取得」とは言えません


今年適用を受ける為には・・・
住宅用家屋の 「 新築 」建売住宅・分譲マンション
の 「 取得 (購入)」
翌年3月15日までに
棟上が終わっていること
翌年3月15日までに
引渡しを受けていること

(※) 原則 翌年3月15日までに居住することが要件ですが、
  • 注文建築の場合・・・・・3月15日までに棟上げが完了していればよい
  • 建売住宅 ・分譲マンションの場合・・・3月15日までに、引渡しがされていればよい

  • ◎ 3月15日後遅滞なく居住の用に供することが確実であるので、この特例の適用を受けていて
     12月31日までに居住の用に供さなかったときは、その日から2ヶ月以内に修正申告書を提出
    (贈与の翌年の年末までに居住することが条件の為)



    ◆ 住宅用家屋の新築 又は 取得とともにする敷地の用に供されている土地等



    (1) 住宅用家屋の 「新築」 の場合

    ● 家屋の新築請負契約と同時に締結された売買契約 又は 新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地等を言います


    (2) 住宅用家屋の 「取得」 の場合

    ● 家屋とその敷地を同時に取得する売買契約によって取得したいわゆる建売住宅の土地等、分譲マンションの土地等を言います



    ★ 上記のように 税法では、「住宅」 という場合、家屋(建物)を中心に考えています

    ≪ 住宅の取得に関連した税法規定の主なもの ≫
  • 住宅借入金等控除 (住宅ローン控除)


  • 配偶者に対する居住用財産の贈与


  • 住宅取得に係る相続時精算課税 等々
  • これらの規定は、いずれも土地
    等だけの取得の場合には適用が
    なく、
    住宅用建物とともに取得
    した敷地については、その土地
    も含めたところで適用を認める
    という法規定となっています。

  • また、居住用財産の譲渡の特例についても、家屋が前提となっています


    住宅取得

    ≪財産に戻る≫

    ≪住宅資金贈与に戻る≫  ≪相続時精算課税に戻る≫



    この規定は 引渡しがいつになるかによって 今年から、住宅ローン控除が受けられると思っていたのに、
    翌年からという結果になることもありますので、年の後半に住宅取得を考えられる場合は注意が必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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